出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 各会社経由で提出してください。
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
    SATO社会保険労務士法人(各会社の業務委託先) もしくは
    各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)
備考 留意事項 ※必ずご確認ください。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 各会社の健康保険担当部門(人事総務/担当者)
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
備考 海外出産した場合の添付すべき証明書類
  1. 添付必須のもの(出産したことを確認できるもの)
    出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書(子の氏名、生年月日、両親 の氏名記載)
    (注)妊娠満 12 週(85 日)以上の死産の場合は、死産証書(死胎検案書等)
  2. 上記添付必須の証明書に加えて下記の内いずれか一つの証明書
    • ①戸籍謄(抄)本、若しくは出生届受理証明書
    • ②海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類
    • ③出産した医療機関等が発行した出産に係る領収書類
  3. 翻訳文章
    上記海外の医療機関・公的機関が発行する証明書類・領収書類の翻訳文(翻訳者が署名し住所・電話番号を明記)
  • *海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について 平成31 年 4 月1 日付けで厚生労働省保険局保険課長通知(保保発 0401 第 3 号)により、 海外療養費にかかる支給事務の一層の適正化とともに、海外出産に係る出産育児一時金 についても支給の適正化に向けた対策が示されたことから、必要に応じ下記の書類の提 出を求める場合があります。また、不正請求が疑われる場合には警察等とも相談・連携し、 厳正な対応を行います。
    • ①パスポート若しくは査証(ビザ)の写し等の出産時期に渡航していた事実が確認できる書類
    • ②出産の事実の確認のため海外の医療機関に対し文書による内容照会を行う同意書
    • ③その他健保組合が必要に応じて求める証明書類(母子手帳等)

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について