医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
  • ※医療費が上記に該当するかどうかは医療機関へお尋ねください。
提出先 各会社経由で提出してください。
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
    SATO社会保険労務士法人(各会社の業務委託先) もしくは
    各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 期限切れ・使用済み・資格喪失時はすみやかに各会社ご返却ください。
  • ※認定証の有効期限は3ヵ月間です。1月31日に入院の場合、使用開始月は1月になりますので、ご注意ください。
  • ※認定証の有効期限が切れて引き続き使用したい場合は、再度申請書のご提出をお願いいたします。
  • ※認定証は窓口での支払金額を軽減するためのものです。すでに医療機関などへの医療費支払いを済ませている場合は手続き不要です。また、その場合の高額療養費の申請も不要です。健康保険組合で高額療養費に該当する分を自動計算し、お戻しいたします。この手続きには最短で3ヵ月程かかりますのでご了承ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 各会社経由で提出してください。
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
    SATO社会保険労務士法人(各会社の業務委託先) もしくは
    各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

特定疾病の院外処方について

必要書類 高額療養費(特定疾病)支給申請書
高額療養費(特定疾病)支給申請書

【添付書類】

  • 調剤の領収書(原本)
  • 医科の領収書(写しでも可)
提出期限 すみやかに
対象者 同一月内で特定疾病にかかる診療(通院)において、院外処方箋にて調剤を受け、医療費と調剤の合算金額が自己負担限度額(1万円または2万円)を超えた場合
提出先 各会社経由で提出してください。
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
    SATO社会保険労務士法人(各会社の業務委託先) もしくは
    各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)
備考 他の公費制度より助成を受ける資格がある場合は、そちらの制度が優先となります。