介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
【添付書類】
  • 適用除外・適用事実日の確認ができる証明書の写しを添付してください。
    • ※除外居住の証明書は〈海外へ転出時:住民票除票または戸籍附票〉〈国内への転入時:住民票〉の写しを添付してください。
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先 各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)
  • ✽健康保険組合へ提出ではありません
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、各会社の健康保険担当部門(人事・総務/担当者)へ届け出てください。