他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車・バイク・自転車・歩行中の交通事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者もしくは損害保険会社に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、その場で示談せず、過失の大小有無にかかわらず、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。

  • ※届出せずに健康保険証を使用した場合、届出なく示談を済ませてしまった場合は、健康保険組合が負担した医療費(7割~8割分)を被保険者に請求することになります。

自動車事故にあったら

STEP
1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP
2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
相手の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号、自動車の種別・登録番号、自動車所有者の住所・氏名、契約保険会社の名称・保険加入番号など、できる限り詳細に確認しておきましょう。
STEP
3
速やかに警察に届ける
どんな小さな事故でも警察に連絡し、「交通事故証明書」を交付してもらいましょう。交付には所定の手続きが必要です。
STEP
4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店等で食中毒にあったとき

自動車・バイクの自損事故の場合は「自損事故による傷病届」を提出してください

必要書類

外傷原因照会に回答する

第三者行為による負傷の疑いがある医療機関での受診については、「外傷原因照会」を実施しています。お問い合わせを受けられた方は必ずご回答ください。

  • ※第三者行為による負傷にもかかわらず健康保険組合へ届出をしなかったり、自己判断で示談を行い被保険者証を使用して治療を行った場合は、健康保険組合が支払った治療(医療)費等を被保険者本人へ求償することになりますのでご注意ください。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。