家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
被扶養者の認定条件
被保険者の収入によって生活している
被扶養者の生計維持費の大半を被保険者が負担していることを意味します。
同居している・親子である・税法上の扶養者であるいう理由で誰でも扶養者になれるものではありません。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子
- ※同居(同一世帯)とは、「住居」と「生計」を共にしている状態とされています。
従って、同じ住所に住んでいても住民票での世帯が別々の場合や生活の実態が別の場合は「別居」として扱います

収入の対象
継続的な全ての収入が対象で、給与収入は交通費・食事代・賞与などを含めた総支給額、年金収入は全ての種類の年金が対象となり、税法上の収入とは異なります。
- 給与収入
交通費・賞与など含めた総支給額で判断します。 - 年金収入
遺族・障害・基礎・厚生・私的年金すべての年金を含みます。 - 雇用保険の失業等給付、健康保険からの出産手当金・傷病手当金などの給付金
給付期間・給付金(日額)で判断します。 - 自営業・不動産・投資・利子・農業などの事業収入
収入総額からその事業を営むために必要と健康保険組合が判断した直接的な経費を差し引いた額で判断します(税法上の経費を差し引いた所得額ではありません)。
※自営業の扶養について 扶養者になれない人参照
年間収入は、税法上の1月~12月の合計年間収入額ではなく、収入を得た時(月)から1年間の見込み額となり、その間が1年を満たない場合でも月の収入に12を乗じた額で見込み額を立て、途中収入に変更があった場合は変更時から見込みを立て直し、年間収入とします。
また月の収入基準額は扶養認定収入の範囲130万円(180万円未満)を月平均した額108,334円未満(150,000円未満)を目安とし、雇用先の繁忙期などにおける多少の上限があった場合でも他の月で調整を行い年間収入が基準内であれば認定可能となりますが、この額よりも大きくかけ離れた月があり、極端な調整をしている場合は、その間の扶養実態を確認後、資格喪失となる場合がありますのでご注意ください。
収入基準額(見込み額)
60歳未満の方 | 60歳以上または厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方 |
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年間収入見込み額:130万円未満
月額:108,334円未満
日額(給付金受給時):3,612円未満 |
年間収入見込み額:180万円未満
月額:150,000円未満
日額(給付金受給時):5,000円未満 |
かつ
被保険者の収入の2分の1未満 |
別居している場合は上記基準に加え、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと。
別居者が両親・祖父母・[高校/短大/専門/大学(院)等の]学生以外の子・その他健康保険組合が必要と思われる者については送金を確認します。
被扶養者の資格期間
被扶養者の資格は、被保険者が申請し健康保険組合の認定を受け資格を取得します。申請は5日以内の提出をお願いします。
- 加入
① - 被扶養者資格期間
- 脱退
② - 別の医療保険制度に加入
(勤務先の健康保険や国民健康保険など)
①加入できる状況 | ②脱退となる状況 |
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被扶養者になれない人
義父(義母)の扶養
義父(義母)が扶養として認定される定義は、被保険者の三親等内の親族で直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟(姉妹)以外のものであってその被保険者と同一の世帯に属し(同居)、主としてその被保険者により生計を維持するものとされています。
その義父(義母)が、被保険者と別居した時は被保険者の扶養からは外れます。
自営業(農業含む)の扶養について
自営業を営む方は、事業の売上や必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えられます。したがって、原則として被扶養者になることはできません。
ただし何らかの理由で自営業の収入から生活費を捻出することが困難な状況になり、被保険者からの収入で生計を維持している事実があり、収入が健康保険組合の被扶養者認定範囲であれば、認定の対象となります。
自営業の年間収入額は、収入総額から事業を営むために必要と健康保険組合が判断した直接的経費を差し引いたものが130万円未満(60歳以上および障害年金受給者は180万円未満)となります。
直接的必要経費とは、製造業の原材料費や小売業の仕入代、これに必要な運送経費などを指し、健康保険組合が認める経費と確定申告をする際の税法上の経費とは異なりますので注意が必要です。
後期高齢者医療制度への異動
75歳の誕生日当日から、また65歳以上で寝たきりの状態の人は市(区)町村の寝たきりであるという認定を受けたときから後期高齢者医療制度の対象となります。
事業所から対象者に対して、ご連絡しますので「被扶養者異動届」で削除の手続きをお願いします。
夫婦共同扶養(共働き夫婦それぞれが被保険者)の場合における扶養
夫婦双方に収入があり、共同で子供等を扶養する場合には、扶養者の人数に係わらず、年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)が多い方の被扶養者とします。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
手続き等詳細については「年収の壁・支援強化パッケージに対する被扶養者認定について」でご確認ください。
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。