任意継続被保険者の保険料額シミュレーション
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
以下の項目を入力し「計算」ボタンをクリックしてください
計算結果
注意事項
- 任意継続保険料は、事業主負担分がなくなるため、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた金額の全額を自己負担していただきます。
- 退職日によっては、初回で2ヶ月分の保険料納付をお願いすることがあります。
- 保険料納付にかかる振込手数料は自己負担です。
- 年度途中で40歳または65歳に到達する方は、介護保険料の増減が発生します。
- 毎年4月に保険料率等の見直しが行われる場合があり、年度ごとに保険料額が変更することがあります。